翡翠の会とは

翡翠の会とは、伝統と人々の自由を守る政治団体です

私たちは、discord という SNS にある政治系雑談グループ、「保守自由党」の有志が集まって結成した、総務省届け出団体です。

主な活動は、学生たちにさまざまな知識を提供する勉強会を開くことです。


SNS という狭い世界に閉じこもり、エコーチェンバーに陥らないために、私たちはコネクションを使って学生たちに様々な知識提供の機会を提供してきました。知見を広げていくことによって、その人の考えと表現が豊かになっていきます。


まだ私たちは巣立ったばかりですが、これから多くの人が関わってくれることを心から願っています。


代表 仁知弥

名前:仁知弥礎佑麿

簡単な自己紹介:平成一五年に千葉県に生まれました。仁を志して知を用いてそれを弥広め、国の礎となり天を佑ける。そういった目標をもって日々活動していきます。



無題のスプレッドシート

翡翠の会 党則

第一章 総則

第一条 本党は翡翠の会と称し、本部を 神奈川県川崎市麻生区東百合丘1-35-5に置く。

第二条 本党は党の理念、綱領及び政策を実現することを目的とする。

二項 前項の目的を達成するために、次号に掲げる事業を行う。

一 講演会、座談会等の開催

二 会報等の発刊及び配布

三 関係諸団体との連携

四 その他本会の目的を達成するために必要な事業


第一章の二 党員

第三条 本党は本党の目的に賛同する日本国民で、党則に定める義務を履行し、積極的に党活動に参加するものをもって党員とする。

第三条の二 党員は次の各号に掲げる権利を有する。


一 党内の選挙権及び被選挙権を有すること。

二 党の政策に関し、提案すること。

三 党の会議又は討論会などを通じて、党の活動に関する自由な討議に参加すること。

四 一般党員が閲覧できない資料の開示を請求すること。


第三条の三 党員は次の各号に掲げる義務を有する。


一 党の理念、綱領、政策、党則及び各規程を守ること。

二 各級選挙において党の擁立した候補者を支持すること。

三 積極的に党活動に参加すること。


第四条の四 各党員が活動を希望する地域で支部を構成することができる。各支部の規定については別に定める。


第二章 執行機関

第一節 総裁及び副総裁

第四条 本党に総裁を置く。

二項 総裁は党の最高責任者であり、党を代表し、党務を総理する。

第五条 本党に副総裁を置くことが出来る。

二項 副総裁は総裁を補佐し、総裁欠席時に総裁の職務を行う。

第六条 総裁は別に定める総裁公選規定により公選する。

二項 総裁が任期中に欠けた場合は別に定める総裁公選規定により後任の総裁を公選する。

三項 副総裁は総裁が指名するものとする。


第二節 幹事長及び幹事長代行

第七条 本党に幹事長を置く。幹事長は幹事長代行一名を指名することができる。

第八条 幹事長は総裁を補佐し、党務を執行する。

二項 幹事長代行は幹事長の旨を受けて、その職務を代行する。

第九条 幹事長は、総裁が決定する。

第十条 幹事長代行は、幹事長が決定する。

第十一条 幹事長の管轄下に各局を置くことができる。各局は幹事長の遂行する業務を補佐する役割を持つ。

二項 各局にそれぞれ局長一名を置く。

三項 局長は、幹事長が決定する。


第三節 宣伝本部

第十二条 本党の宣伝活動を推進するため、宣伝本部を置く。

二項 宣伝本部に本部長一名を置く。宣伝本部長は本部長代行を指名することができる。

三項 宣伝本部長は宣伝本部の運営に当たり、その局を指揮し、かつ管掌する。

四項 宣伝本部長代行は宣伝本部長の旨を受けて、その職務を代行する。

第十三条 宣伝本部長は、総裁が決定する。

二項 宣伝本部長代行は幹事長の承認を受けて、宣伝本部長が決定する。

第十四条 宣伝本部に各局を設置することができる。各局は宣伝本部の遂行する業務を補佐する役割を持つ。

二項 各局にそれぞれ局長一名を置く。

三項 局長は幹事長の承認を受けて、宣伝本部長が決定する。


第四節 組織運動本部

第十五条 本党の組織運動の総合的展開を主導するために組織運動本部をおく。

二項 組織運動本部に、本部長を一名置く。組織運動本部長は本部長代行を指名することができる。

三項 組織運動本部長は組織運動本部の運営に当たり、その局を指揮し、かつ管掌する。

四項 組織運動本部長代行は組織運動本部長の旨を受けて、その職務を代行する。

第十六条 組織運動本部長は、総裁が決定する。

二項 組織運動本部長代行は幹事長の承認を受けて、組織運動本部長が決定する。

第十七条 組織運動本部に次の各局を設置することができる。各局は組織運動本部の遂行する業務を補佐する役割を持つ。

二項 各局にそれぞれ局長一名を置く。

三項 局長は幹事長の承認を受けて、組織運動本部長が決定する。


第五節 上層部会

第十八条 党の各機関の総合調整又は総合戦略の策定を行い、並びに党務の執行に関する重要事項を決定するため、上層部会を置く。

二項 上層部会は、総裁、副総裁、幹事長、政務調査会長、宣伝本部長、組織運動本部長、会計責任者、をもって構成する。

三項 総裁はこの議長として運営に当たる。

四項 幹事長は総裁の旨を受けて、その職務を代行する。

五項 会計責任者には、その職務代行者をおくことができる。代行者は総裁が指名する。


第六節 幹部会

第十九条 上層部会では把握しきれない末端の機関の状況を詳細に把握するため、幹部会を置く。

二項 幹部会は、上層部に加えて各機関の局長、支部長、部会長をもって構成する。

三項 総裁はこの議長として運営に当たる。

四項 幹事長は総裁の旨を受けて、その職務を代行する。


第三章 議決機関

第二十条 党大会は党の最高機関とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。


一 党所属の全党員


第二十一条 党大会は一年に一回、総裁が召集する。ただし幹部及び上層部の三分の一以上から招集の要求があったときは、総裁は要求されてから一か月以内に臨時党大会を召集すべきものとする。

第二十二条 党大会の議長及び副議長は、その都度公選する。

第二十三条 党大会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

二項 党大会の議事及び運営については、別に党大会議事細則で定める。


第四章 政務調査会

第二十四条 政策の調査研究及び立案のため、政務調査会を置く。

二項 党が政策として採用する議案は、政務調査会の議を経なければならない。

第二十五条 政務調査会に政務調査会長一名及び政務調査会員六名以内を置く。政務調査会長は政務調査会員のうちから政務調査会長代行一名を指名することができる。

二項 政務調査会長は政務調査会の運営に当たり、これを統括する。

三項 政務調査会長代行は政務調査会長の旨を受け、職務を代行する。

四項 政務調査会員は政務調査会長を補佐する。

第二十六条 政務調査会に政策案を審議決定するため政調審議会を置く。

二項 政調審議会は政務調査会長と政務調査会員をもって構成する。

三項 政務調査会長は政調審議会を招集し、議長としてその運営に当たる。

四項 政務調査会において政策案を決定する場合は、政調審議会の議を経なければならない。

第二十七条 政務調査会長は、総裁が決定する。

二項 政務調査会員は、政務調査会長が決定する。

第二十八条 政務調査会に政策の調査研究及び立案のため次の部会を設け、各部会に部会長一名を置く。


・内閣部会

・総務部会

・法務部会

・外務部会

・財務部会

・文部科学部会

・厚生労働部会

・農林水産部会

・経済産業部会

・国土交通部会

・防衛部会

・環境部会


第二十九条 部会長は幹事長の承認を受けて、政務調査会長が決定する。

第三十条 政務調査会に党としての政策方針を定めるため、政策方針会議を置く。

二項 政策方針会議は政務調査会長、政務調査会員、各部会長をもって構成する。

三項 政務調査会は政策方針に沿って政策を定めなければならない。


第五章 党紀委員会

第三十一条 党の規律を保持し、党風を振興するため、党紀委員会を置く。

二項 党紀委員会は党紀委員十名以内をもって構成し、党紀委員は党紀委員長が選任する。

三項 党紀委員会に委員長一名を置く。委員長は副委員長を指名することができる。

四項 委員長は党紀委員会の議長としてその運営に当たる。

五項 副委員長は委員長を補佐し、委員長欠席時にその職務を代行する。

第三十二条 党紀委員会は党の規律保持及び党員の賞罰に関して審査を行う。

二項 党紀委員会は前項の審査を経て、第四十三条に定める規定による処分を行うものとする。

三項 党紀委員長は審査に応じた処分を発表するものとする。

第三十三条 党紀委員長は、総裁が決定する。

二項 副党紀委員長は、党紀委員長が決定する。


第六章 その他機関

第一節 顧問

第三十四条 本党に顧問を若干名置く。

第三十五条 顧問は、総裁が広く有識者の中から委嘱する。

第三十六条 顧問は、総裁又は党執行機関の諮問に応じて意見を述べるものとする。


第二節 党友

第三十七条 本党の目的達成に協力する者をもって、党友とすることができる。

第三十八条 党友は本党の協力者であり、本党の構成員には含まれない。


第三節 特別の機関

第三十九条 総裁は必要に応じて、臨時に特別の機関を設けることができる。


第七章 上層部の任期

第四十条 上層部の任期は、一年とする。ただし、重任・再任を妨げない。

二項 前任者の任期満了に伴う選挙により選出された総裁の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

三項 総裁が任期中に欠けた場合において、第六条二項の規定により新たな総裁を選出したときは、その任期は前任者の残任期間とする。

四項 総裁が新たに選任された場合は、第一項の規定に関わらず、上層部の任期は終了するものとする。

五項 総裁以外の上層部の任期については、その補欠の場合には前任者の残任期間とし、新任の場合には他の一般の上層部の任期によるものとする。

第四十一条 上層部はその任期が満了または終了した後でもそれぞれの手続きを経て後任者が決定するまでは、引き続きその職に在るものとする。


第八章 賞罰

第四十二条 総裁は、党活動に功績のあった党員に対し、党紀委員会の議を経て表彰を行うことが出来る。

二項 表彰は、賞状または行賞とする。

第四十三条 党員が次号のいずれかに該当する行為をしたときは、党規律規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。


一 党の規律を乱す行為

二 党員たる品位を汚す行為

三 党議に背く行為


二項 党員は前項の規定による処分のほか、党規律規約に規定する行為をしたときは、同規約の定めるところにより処分を受けるものとする。

三項 上層部は党員が第一項に該当する行為をしたと認めるときは、党規律規約の定めるところにより、処分を行うことができる。

第四十四条 党紀委員会は党則に基づく賞罰については、党大会の議を経て党規律規約を定めるものとする。


第九章 会計及び予算

第四十五条 この党の活動費は全て実費である。

第四十六条 本党の運営のため、予算を定める。

二項 毎会計年度の予算案は、会計責任者もしくはその代行が新会計年度に先だつ党大会に提出し、その承認を受けなければならない。

第四十七条 党員は、党費を負担するものとし、その額については、総裁が上層部会の議を経て決定する。

二項 党費は、毎年、党本部が定めた期日までに納入しなければならない。

第四十八条 本党の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。

第四十九条 決算は、党大会の承認を受けなければならない。


第十章 党則、規程の改廃・施行

第五十条 党則の改廃は、党大会の承認を経て党紀委員会が行うものとする。

第五十一条 各組織の統制上必要であれば規程を新たに設けても良いものとする。

二項 ただし党則に著しく反する場合はこれを認めない。


附則

本党則は令和481日より実施する